ひきこもり訪問支援 ぱすてる

自分らしく生きるためのカウンセリング

カウンセラーの守秘義務とは?

今回は、カウンセラーの守秘義務について綴ってみたいと思います。

守秘義務とは、業務上または職務上知り得た秘密を他に漏らさないようにすることですが、カウンセラーにも、相談者が話す内容、個人の秘密を外部に漏らしてはならない義務が常にあります。

この守秘義務があることで、相談者は、自分の秘密を他に知られることなくカウンセラーに話せるのです。

私が会員として活動している日本産業カウンセラー協会では、カウンセラーの倫理綱領を定め、その行動基準を明確化しています。

守秘義務については、綱領の第6条に【信頼関係の確立】として次のように規定しています。

 

産業カウンセラーは、クライエントおよび他の専門職、企業・団体などの関係者との信頼関係確立のため、職務上知ることのできた秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。

 

しかし、この守秘義務には限界もあります。

カウンセリングの内容から、もし相談者本人もしくは他者に対して、生命の危険が及ぼされる可能性が高いとカウンセラーが判断した場合は、その危険を防止する為に、個人の情報を関係機関に開示・連絡する正当性がある、とされているのです。

綱領の第11条には、【危機への介入】として、守秘義務の限界、個人情報の開示・連絡の正当性について、以下のように記述されています。

 

産業カウンセラーは、クライエントに自傷・他害のおそれ、または重大な不法行為をなすおそれがあるか、その危険を感じた場合には、速やかにその防止に努めなければならない。

・前項の行為は、それが緊急に求められ、それによりクライエントまたは被害者の安全等の利益が他に優越して守られる場合は、正当な行為として許される。

・前項の場合においてもクライエントの不利益を最小限に抑える。

 

守秘義務とその限界について、カウンセラーはカウセリングの開始時、かならず相談者にお知らせします。

守秘義務を果たし、相談者と信頼関係を築くことで、相談者は安心して、自分の話したかったことを自由に語り始めることが出来るのです。

ぱすてるでは、相談者がなによりリラックスをして、なんでも自由に話せるカウンセリングを続けていきたいと思います。

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カウンセリングサロン ぱすてる

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